福島県南相馬市原町区栄町2丁目20番地
TEL.0244-23-5420 FAX.0244-26-7006

ヨネックススポーツ振興財団 助成事業

公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団は、ジュニアスポーツの振興に関する諸般の事業の推進を図り心身ともに健全なジュニアアスリートを育成し、もっと明るく豊かで活力に満ちた社会の実現に寄与することを目的とします。

◆応募期間

202541()2025610()Web申請

助成対象

⑴ジュニアスポーツ振興助成事業(全てのスポーツ競技)

全てのスポーツ競技において、ジュニアスポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励し、または自ら行い、かつ当該団体としての活動を実施している団体を対象とします。

⑵国際交流普及助成事業(バドミントン・テニス・ソフトテニスの全ての競技)

日本国籍のジュニアが競技力向上を図り異文化を学ぶための海外遠征事業、もしくは、海外のトップアスリートによる日本国内での競技普及と競技力の向上等を奨励する事業を実施している団体を対象とします。

◆対象団体

⑴スポーツ振興を主たる目的とする公益社団法人、公益財団法人、

一般社団法人又は一般財団法人

⑵上記以外の団体で、次の要件を備える団体(特定非営利活動法人等)

①定款、寄付行為又はそれらと同等の規約があること。

②団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。

③経理処理能力があり、監査する等の会計組織をもっていること。

④団体活動の本拠としての事務所を持っていること。

⑤国際交流普及事業は、日本国内でバドミントン・テニス・

ソフトテニス競技の活動を実施していること。

◆助成金額

⑴ジュニアスポーツ振興助成事業(全てのスポーツ競技)

対象期間内に予定する一つの事業予算の2分の1(上限100万円)以内とします。但し、同一事業・団体にて前後期で分けて申請された場合も、年間で上限100万円以内とします。

⑵国際交流普及助成事業(バドミントン・テニス・ソフトテニスの全ての競技)

対象期間内に予定する一つの事業予算の2分の1(上限500万円)以内とします。但し、同一事業・団体にて前後期で分けて申請された場合も、年間で上限500万円以内とします。

◆対象となる事業費(助成事業共通)

原則として、スポーツ事業に必要なすべての経費が対象。主に、会場設営費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、スポーツ用具費、講師・審判等への謝礼、旅費等。但し、チームウェア等物品の購入のみに助成金を使用することはできません。また、交際接待費および協賛金的な性格を有するものや大会賞金等については対象外です。

◆応募方法

当該財団HPよりWeb申請を行います。

※詳細は当該財団HPにてご確認願います。

◆お問い合わせ先

公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団

113-8543 東京都文京区湯島3-23-13

TEL03-3839-7195  FAX03-3839-7196

E-Mailzaidan@yonex.co.jp

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