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寄附金・助成金等を主な収入源とする NPO法人の皆様へ「持続化給付金」

事業収入に寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を含めて算定できるようになりました。この特例では、事業規模が小さなNPO法人でも対象になる可能性があります。該当する法人は、「事前確認事務センター」にオンラインで事前確認を行うことが必要です。事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申請をしていただく手順となります。

◆事前確認申込:12月15日(火)頃までに行う必要があります

◆持続化給付金申請締切:2021年1月15日(金)

◆事前確認の対象となるNPO法人:

  事前確認の対象となるNPO法人は、以下の要件を全て満たすNPO法人です。

(1)前事業年度の寄附金等(受取寄附金、会費収入、受取助成金・補助金の合計)が経常収益の5割以上である法人

(2)2020年1月以降の任意の月(対象月)で寄附金等と事業収益の合計額が前年同月比で5割以上減少した法人

(3)対象月で事業費支出が前年比で減少するなど、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受けた法人

(4)特定非営利活動に係る事業につき、前年度の活動実績がある法人

 ※2020年1月から3月に認証された法人は、認証後の活動実績等

◆給付額算定時、収入に計上する範囲:

 現行NPO法人特例:事業収益、会費

 事前確認対象NPO法人:受取寄附金、助成金等、事業収益、会費

◆給付額:

 給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。

◆対象月とは?:

 月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

 ※3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。

◆事前確認時の提出書類:

前事業年度の活動計算書や事業報告書、対象月と前年同月の受取寄附金等の額や事業収益、事業費支出が分かる書類等

詳細は内閣府NPOホームページを参照してください

https://www.npo-homepage.go.jp/news/jizokuka

◆事前確認事務センターお問い合わせ窓口:

電話番号:0120-905-054

営業時間:月曜~金曜 9:30~18:00、日曜 10:00~16:00

 (土曜日・祝日を除く)

電子メール: jimu@npojizenkakunin.jp 

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